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OEM攻略知識

2020 08.10

アルコール(エタノール)手指消毒液 & ハンドジェルのOEM

高濃度の手指消毒用アルコール(エタノール)やキッチン用などの除菌スプレーをOEMで作るには、それぞれの特徴を知ることが必要です。

 

そのためまずは、こちらのページをご一読ください!

⇒ 「消毒用エタノール」「キッチン用アルコール」「トイレ用」違いとは

 

また、アルコールが多量に配合された商品を扱う上で外せない知識として、危険物に関する法律等やその他規制・条例・運送会社の規約などへの注意が必要となります。

 

そのため、これらの知識がないままに商品を作ってしまうと

表示内容に不備があった → 訂正シールを貼らないといけない・・・。

商品が倉庫に保管できない → 新しい危険物保管庫の建設が必要になった・・・。

運送会社が集荷してくれない・・・。

といった問題が生じてきます。

 

実際にどのような法律が関係するかというと

 

厚生労働省
・薬機法
・労働安全衛生法
・食品衛生法

 

総務省消防庁
・消防法(危険物)

 

経済産業省
・アルコール事業法

 

国土交通省
・船舶安全法、危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)
・航空法

 

このようにたくさんの法律が関係してきますので、注意が必要なのです。

 

 

そのため、このページでは、OEMでアルコール関連製品を依頼する際、関係するルールを重要な部分を説明していきたいと思います。

 

 

本ページでは、すべての法律・規制・条例・規約等を網羅しているわけではございません。

またこれらの内容は、各省庁・運輸会社等の都合により定期的に修正・削除・運用の見直しがされることがあります。

そのため、本ページに記載する内容については、当社は一切の責任を負いません。

 

 

 

消防法(一番重要)

アルコール濃度が60wt%(67.7vol%)以上の場合、消防法で定める危険物となります。(15℃の時)

 

また、この濃度未満の場合は、非危険物となりますが、運送会社によってその対応が変わります。

消防法では、主に容器・内容量・外装容器(箱)・表示・保管・輸送に関して注意が必要です。

 

 

 

容器・容量について

●危険物と反応することのない材質であり、丈夫で破損する恐れが少ないもので、空け口が上で保管ができるもの。

 

●落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において基準に適合したもの。
※KHKやUN規格で容器等級「Ⅰ or Ⅱ」をクリアしたもの。または、試験基準にそった試験結果報告書があるもの

(国内陸上輸送は、マークの表示義務なし)

 

●液体アルコールの場合、充填率が98%以下、55度の温度でも漏れない空間容積(すきま)が必要です。

 

●基本的にアルコール製品のOEMでは、10L以下のプラスティック容器を使用します。
また、500ml以下の容器に関しては、ファイバー板箱(硬質・強化ダンボール箱)などの最大収容重量 30kg 以下の外装容器に収納すれば、落下試験等の基準が適用されず、表示も「通称名(エタノールなど)」、「数量」、「火気厳禁と同一の意味の表示」でよいという特例があります。

 

※航空・海上輸送では、内装30mlまでかつ外装500mlまでであれば、微量危険物扱いとなり、少量危険物よりもさらに簡略な規定を適用させることが可能です。

 

 

 

 

外装容器

外装容器は、液体危険物を安全に運ぶことができる容器という前提があるため、フレキシブルな容器はNGであり、

木箱や硬質プラスティック箱、ファイバー板箱(硬質・強化ダンボール箱)が基本となります。

 

また、隙間には不活性の緩衝材を詰めます。

 

 

 

表示

危険物は、運搬容器の外部に、総務省令で定めるところにより、危険物の品名、数量等を表示して積載すること。

とあるため下記の表示が必要になります。

 

「第四類 アルコール類(エタノール)」
「天地無用」マーク
「数量:〇〇〇ml×〇〇個」
「火気厳禁」
「引火性」GHSマーク(1cm²以上を推奨)
「水溶性 ・ 危険等級Ⅱ」

 

※国内でも海運・空輸の場合「UNマーク」が必要

※内装容器では、「天地無用」マーク、「引火性」GHSマークを省くことが可能で、数量は内容量に置き換えます。

 

 

 

保管

消防法に準じる容器に入れた状態で保管しますが、80L以上は、「届出」もしくは「申請」が必要となります。

この基準は、「 出荷する物流センター 」や「 一時 保管倉庫 」にも該当しますので注意が必要です。

 

※危険物の保管設備がある場合は、設備の種類・他製品の数量によって変わります。

 

<< 第4類 アルコール類を貯蔵・扱う場合の基準 >>
・80L 未満 ⇒ 不要
・80L 以上~400L 未満 ⇒ 消防署への「 届出 」が必要
・400L 以上 ⇒ 消防署への「 申請 」が必要。 危険物取扱者も必要。

※保管に関しては、各市町村によって異なる場合がありますので、保管場所の市町村の消防本部(局)にお問い合わせください。

 

 

 

輸送

容器の基準を満たしていれば、400L未満の輸送であれば、特に指定はありません。

400L以上の輸送の場合には、トラックなどに危険物標示、消火器の設置などが必要となります。

 

 

<< 危険物積載時(車両)の注意点 >>
・容器は口を上に向けて積載
・容器を積み重ねるときは3mの高さまで

となっておりますが、

通常の混載便の場合、運送会社によってその取扱いが変わってきます。

 

 

( 運輸会社の取り扱い例 )
●佐川急便 → 営業所によって集荷可能数量が異なる。数量が多い場合は、佐川急便が代行してチャーター便を手配。
●ゆうパック → 70vol%超は不可(70vol%以下でも5L以上は陸送)、24vol%以下は無制限
●ヤマト運輸 → 不可(アルコール濃度が不明なものや60wt%以上のものは不可)

 

 

 

 

船舶安全法、危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)

<< 海上輸送の場合 >>

24vol%超のアルコールの場合(24vol%以下は、輸送制限なし)、以下のものは少量危険物扱いとなり、基本的にはUNマークがついていない容器を使うことが出来ます。

ラベルには国連番号UN1170は必須ですが、他の通常の危険品に必要な品名や取扱注意事項にかかる表示を省略することが出来ます。

※危険物明細書には「Limited quantity」もしくは「LTD QTY」と記載されます(日本国内港の間の輸送であれば「少量危険物」)

 

●容器等級  Ⅱ(中程度の危険性を有するもの)の場合 ⇒ 少量危険物の許容容量 1L

(引火点が23℃未満であって、初留点が35℃を超える液体の物質)

 

●容器等級  Ⅲ(低い危険性を有するもの)の場合 ⇒ 少量危険物の許容容量 5L

(「引火点が23℃以上60℃以下であって、初留点が35℃を超える液体の物質」または、「規則第2条第1号ハ(2)及び(3)の物質」)

 

アルコール冷媒・蓄冷剤への応用技術に関する研究開発報告書(1996年度)アルコール協会の報告によるとエタノール濃度59wt%(66.7vol%)の場合の引火点は、23.0℃のため、実際にその他の成分を含む製品で引火点を測定する必要はあるが、

これを目安にすると約66vol%以下のアルコール製品は、5L以下の容器に入れれば海上輸送が可能となります。

 

 

 

上記では、消防法と船舶安全法、危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)の一部について説明しましたが、

実務を行ってからでは分からない細かな課題もたくさんでてきます。

そのようなところを地の塩社のOEMでは、一緒に解決して商品化していきます。

 

 

OEM事業に関するのお問い合わせ ⇒ こちらのフォームへ

 

 

 

本ページでは、すべての法律・規制・条例・規約等を網羅しているわけではございません。

またこれらの内容は、各省庁・運輸会社等の都合により定期的に修正・削除・運用の見直しがされることがあります。

そのため、本ページに記載する内容については、当社は一切の責任を負いません。

 

 

 

 

 

 

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