化粧品は、雑貨品などとは違い直接人体に使用するものなので、消費者に分かりやすいように、また誤解が生じないように、販売名や商品説明・製造販売業者・製造番号(ロット)・注意事項など製品に関する情報の表示が必要です。
そしてこれらの表示は、化粧品が直接入っているボトルや箱・能書に記載しなければいけません。
そのため、ボトル等には何も記載せずに、購入時に説明書等を渡すなどの方法はできません。
第4条 事業者は、化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明りょうに表示しなければならない。ただし、施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。
① 種類別名称
② 販売名
③ 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
④ 内容量
⑤ 製造番号又は製造記号
⑥ 厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限
⑦ 厚生労働大臣の指定する成分(全成分表示)
⑧ 原産国名(原産地が一般に国名より地名で知 られ、地名による表示が適切である場合は、原産地名。)
ただし、一般消費者によって明らか に国産品であると認識されるものを除く。
⑨ 施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意
⑩ お問い合わせ先
一般消費者が製品を選択する際の基準となる名称で、いわゆるカテゴリーにあたります。
種類別名称は、基本的に「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表1」に定められている名称を用いる必要があり、この表の中から選びます。
―→ http://www.cftc.jp/kiyaku/kiyaku02-1.html
備考にも記載されていますように、リストの表示内容に「使用部位」や「用途・対象」、「剤型」を表す名称を前後に付けることも可能です。また、多機能な商品は複数の種類別名称を併記することも可能です。
さらにこの表や備考に記載されていなくとも、同じ意味であれば使用可能です。要するに一般消費者がみて何の用途に使用するか。どんな人が使うといいか。が分かりやすく伝えることを目的とした名称なのです。
※販売名の中に種類別名称もしくは代わるべき名称が含まれる場合は、種類別名称の表示を省略することができます。
7ポイント以上
※表示が困難な場合は4.5ポイント以上、小型容器(30gまたは30mL以下)は規定なし
日本語で、以下のように目立たせて表示します。
・(括弧)
・「枠組み」
・ 色替え
・ 肉太等
※化粧品製造販売届を各都道府県の薬務課に届ける。
また販売名には、下記のような細かなルールがあります。
商品が並んでいる状態(梱包されている状態)で、直接見えることが必要。また使用時、外装がない状態でも記載されている必要があるため、容器または被包に直接。外装に直接。
文字の大きさ(サイズ)は、7ポイント以上。
※表示が困難な場合は4.5ポイント以上、小型容器(30gまたは、30mL以下)は規定なし
性状が著しく異ならない範囲での配合成分の増減等については、製造販売上又は使用上の混乱が生じないならば、同一販売名の使用が可能。
着色剤、香料のみが異なる(その他の処方は同じ)同シリーズ製品の場合は、色番号、色名、香名等の色又はにおいの識別に関する部分を除いた名称を記載することが可能。
(例)ティーナフェイシャルフォーム リフレッシュハーブの香り
―→ 表示名: ティーナフェイシャルフォーム RH
(例)ティーナフェイシャルフォーム フェミニンローズの香り
―→ 表示名: ティーナフェイシャルフォーム FR
※販売名の申請は、「ティーナフェイシャルフォーム」
※この申請方法は、色数が多いリップ・アイシャドウなどのメイクアップ商品に使用されることが多い。
(スキンケアではあまり使用しません)
・既存の医薬品、医薬部外品の販売名と同一の名称は不可
・医薬品または、医薬部外品とまぎらわしい名称は不可(薬用・漢方・疾患名などの使用)
・虚偽または、誇大な名称あるいは、誤解を招くおそれのある名称は不可(ウルトラ・超・絶対的)
・特定の効能または、効果の使用は不可。
・配合されている成分のうち特定の成分使用は不可
・製品の特定が困難な一般的な名称のみにしない(フェイスローション・ハンドクリーム等のみ)
・剤形と異なる名称は不可。(ローションをクリームと表記)
・ローマ字のみの販売名は、不可
・アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。
※J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)にて重複する名称がないか検索することをオススメします。
―→ https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
・化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと。
※上記 法律施行前に販売名が届けられた製品に関しては、適応されない項目もあります。
(そのため、ロングセラー商品の販売名は上記に当てはまる場合があります。)
製造販売業者の氏名(代表者名)または、名称(法人名・団体名等)を記載し、
住所は、総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地を記載します。
※登記上住所や工場の住所と異なる場合があります。
問い合わせ先は、化粧品に表示された事項について、一般消費者から問い合わせがあった場合、正確且つ速やかに応答できる連絡先を記載します。
お客様窓口がある場合、そちらの電話番号を記載します。
OEMメーカーを利用して製造を行う場合、必ずしも自社で製造販売元の法的資格・許可を取得する必要はなく、法的資格・許可をもたない場合は、以下のような表示をすることができます。
この際、基本的に電話番号の記載は、発売元になります。
【製造販売元】
株式会社 地の塩社
熊本県山鹿市久原4222-2
【発売元】
株式会社〇〇コスメティック
東京都中央区日本橋〇〇
TEL:03-123-56**
また、製造販売元の法的資格・許可がある場合、下記のように記載できます。
【製造販売元】
株式会社〇〇コスメティック
東京都中央区日本橋〇〇
TEL:03-123-56**
化粧品事業を始めたばかりの場合は、製造販売元の許可がない企業も多いため、発売元の表記が多いのですが、
ファブレスメーカーであっても製造販売元の許可を得て、販売する企業が多く見受けられます。
これは、自社商品であることをより表現したり、製造委託先を知られないためでもあります。
大きさに規定はありませんが、読めるように記載します。
※発売元を目立たせるために、製造販売元よりも大きく記載することは不可。
※以下、文字の大きさについては、規則がある場合のみ記載します。
製造販売元: 製造元を管理する。製品の全管理責任を負う。
製造元: 製品を製造する
発売元: 製品を販売する
容器や包装材料を除く、内容物(バルク)の量を記載します。
基本は、充填量の平均量であり表記量と内容量の誤差は、-3%以内にしなければなりません。
また、外容積に対して、内容物の体積が40%以下は販売不可となります。(一部例外あり)
※最小量の表記も可能
<その他 留意点>
・10g or 10mL以下の化粧品は、内容量の記載を省略可能。
・内容数量が6以下で、包装を開かないで容易に数量を知ることができる商品は、内容数量表示を省略可能。
・ 10g or 10mL以下の化粧品において内容量を表示する場合は、10個の内容量の平均値が、表示した内容量の-3%以内。また、表示した内容量と実質内容量の誤差は、-9%以内。
ここで言う製造番号または、製造記号は、「製造ロット」とも言われます。
この製造ロットは、一度の製造で作る中身を管理するために使用される数字やアルファベット等の
組み合わせになります。
この製造ロットは、いつどこで作られた何かを表すことができるものとして、消費者などからの問い合わせがあった際に、正確にトラッキングできるようにする必要があります。
※各社製造ロット作成のルールは異なりますので、会社ごとに管理しやすいように決める必要があります。
※容器や被包の面積が狭い場合、特例として表示の省略が認められていますが、製品回収の場合、全数回収という事態になりかねないため、ロットは記載すべきといえます。
多くの化粧品製造元では、ロットごとに検体と呼ばれる製品のサンプルを保管(多くの場合、販売した状態)しています。
品質・性状の不具合などが生じた場合、これらの検体(サンプル)を調査してどのロットで生じたか。他のロットで生じる可能性はないかを確認します。
また、回収が必要な場合も、回収対象のロットを公表することで被害を最小限にすることができます。
ラグジュアリーブランドやサロン専売品などの一部の商品に関しては、転売防止のためにQRコードなどによって、いつどこの店舗に出荷した商品か。細かく管理しているメーカー(ブランド)もあります。
必須事項ではありませんが、用法・用量が分かりにくい商品に関しては記載する必要があります。
とは言え、基本的には記載が望ましいです。
※一般的な量や使い方と異なる場合。放置時間があるものなどは、記載義務があります。
使用量に関しては、硬貨の大きさやパール・さくらんぼなどが例えとして使用されることがあります。
また、使用方法が複雑な商品は、別途説明書を添付する場合もあります。
記載例に関しては、企画している商品と類似する商品をAmazonやフリマアプリなどで検索すると裏面表記の写真が掲載されていることが多いため、それらを参考にするといいと思います。
製造又は輸入後、適切な保存条件のもとで3年間、品質・性状が安定しないものは使用期限を記載する必要があります。
※防腐力が弱いもの。分解速度が速い成分を含むものなど。
また、アスコルビン酸、そのエステルもしくは、それらの塩類または、酵素を含有する商品も使用期限を記載する必要があります。
※記載を行う場合は、「使用期限」等の文字表記を行った上で「年度と月」が分かるように記載します。
2001年4月より化粧品は、全成分の表示が義務付けられました。
そのため、薬機法に則り成分名を記載します。
表示名称は、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を参照します。
製品における配合量の多い順に記載します。
※1%以下の成分は、順不同でよいため、エキスやオイル関係を前方に表示し、香料を後方に記載するのが一般的です。
※「着色剤」については、指定成分の後に順不同に記載します。
当該成分に附随する成分であって、商品中の配合量では効能効果を発揮しない成分(キャリーオーバー)等については、その表示を省略することができます。
<キャリーオーバー成分とは>
配合成分に付随する成分(不純物を含む)や、エキスを抽出する際に使用されたり原料を安定させる目的で、配合されている極少量しか含まれていない成分のこと
混合されている成分ごとに記載。混合原料は、特定の目的・効果を得るためにあらかじめ複数の原料を調合してあるため手間・時間・在庫コストを圧縮でき、失敗やブレも少なくすることを目的としたものです。
食品の例でいうとホットケーキミックスがあります。
着香剤として使用する場合は、複数の原料から構成されていても「香料」の表記で構いません。
一般的に精油を香料とした場合は、香料と記載せずに配合されている成分名をすべて記載します。
抽出された成分(物質)と抽出溶媒は、分けて記載します。
指定成分が、次のいずれかにより表示されている場合には、直接の容器又は直接の被包における表示を省略することができます。
Ⅰ:外部の容器または、外部の被包
Ⅱ:直接の容器または、直接の被包に固着したタッグ又はディスプレイカード
Ⅲ:内容量が50gまたは、50mL以下の直接の容器または、直接の被包に収められた化粧品及び前記Ⅰ又はⅡに掲げるもののいずれも有しない小容器の見本品にあっては、これに添付する文書
Ⅳ:外部の容器または、外部の被包を有する化粧品のうち内容量が10g又は10mL以下の直接の容器又は直接の被包に収められた化粧品にあっては、これに添付する文書及びディスプレイカード
※Ⅲ・Ⅳの場合、添付文書がある旨を容器に直接記載します。
「原産国名」とは、その化粧品の中身(バルク)を製造した事業所の所在する国の名称です。
そのため、ただ単に化粧品にラベルをつけたり、外装を施したり、詰め替えたり、組み合わせたりといった行為は含まれません。
原料は、どこの産地でも、原産国表示には関係ありません。
※原産地が一般に国名より地名で知られ、地名による表示が適切である場合は、原産地名。
文字の大きさ(サイズ)は、7ポイント以上。
※表示が困難な場合は4.5ポイント以上、小型容器(30gまたは、30mL以下)は規定なし
直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、外部の容器又は外部の被包に原産国名が表示されている場合には、直接の容器又は直接の被包における表示を省略することもできます。
国産品であって原産国を誤認させるおそれのある以下の表示のある場合には、「国産」、「日本製」又は「Made in Japan」と目立つように表示します。
Ⅰ:外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
Ⅱ:外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
Ⅲ:文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
※一般消費者によって明らか に国産品であると認識されるものは不要です。
「原産国 ○○」、「原産地 ○○」、「製造 ○○」、「○○製」 ※○○は原産国名又は地名
「MADE IN ○○」、「Made in ○○」、「made in ○○」 ※○○は英文表示による国名又は地名
この記載は、【ご注意】や【ご使用上の注意】、【保管上の注意】といった名目で記載されている表記になります。
これらの表記は、どんなに安全と言われる成分や容器であっても、どうしても肌に合わなく身体に異常が現れたり、容器でケガをしたりといった不測の事態を回避し、安全に製品を使用していただくためのもになります。もちろんメーカー側にとっては、トラブルや訴訟リスクを最小限に抑えるためでもあります。
家電や雑貨などでも適応される法律でよく耳にする「PL法」(製造物責任法は、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規)や「厚生労働省の通知」・「化粧品公正取引協議会の公正競争規約」・「日本化粧品工業連合会の自主基準」などの規則によって、製品カテゴリーや配合成分に応じて、必要な記載項目が細かく定められています。
これらの規則を踏まえた上で、予測されるトラブルを防止するための説明文を表記面積の制限はありますが、簡潔に分かりやすく記載する必要があります。
※記載したからといって一切の責任がなくなるわけではありません。
さらに白斑事件が起こった時のように、記載しなければならない項目が追加・修正されることもありますので、常に情報収集を心掛ける必要があります。
下記、表記の一例を記載します。
※爪化粧品類、歯みがき類、浴用化粧品類、石けん類、香水類、シャンプー、リンス、ボディシャンプー、マスカラ、口紅、リップクリームを除く
お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。
●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合
(2)使用したお肌に、直接日光があたって上記のような異常があらわれた場合
●傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
(1)使用後は必ずしっかり蓋をしめてください。
(2)乳幼児の手の届かないところに保管してください。
(3)極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
(4)可燃性であるので、保管及び取扱いにあたっては火気に十分注意してください。
※それぞれの製品特徴によって表示内容を変える。
お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。
●化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合
(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合
●目に入ったときは、直ちに洗い流してください。
●目の周囲を避けてお使いください。
●直射日光のあたるお肌につけますと、まれにかぶれたり、シミになることがありますので、ご注意ください。
(1)使用後は必ずしっかり蓋をしめてください。
(2)乳幼児の手の届かないところに保管してください。
(3)極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
(4)可燃性であるので、保管及び取扱いにあたっては火気に十分注意してください。
※それぞれの製品特徴によって表示内容を変える。
お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。
●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合
(2)使用したお肌に、直接日光があたって上記のような異常があらわれた場合
●傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
●目に入ったときは、直ちに洗い流してください。
●目の周囲を避けてお使いください。
●直射日光のあたるお肌につけますと、まれにかぶれたり、シミになることがありますので、ご注意ください。
(1)使用後は必ずしっかり蓋をしめてください。
(2)乳幼児の手の届かないところに保管してください。
(3)極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
(4)可燃性であるので、保管及び取扱いにあたっては火気に十分注意してください。
※それぞれの製品特徴によって表示内容を変える。
唇に異常があらわれたときは、ご使用をおやめください。
●化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合
(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合
●傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
(1)使用後は必ずしっかり蓋をしめてください。
(2)乳幼児の手の届かないところに保管してください。
(3)極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
(4)可燃性であるので、保管及び取扱いにあたっては火気に十分注意してください。
※それぞれの製品特徴によって表示内容を変える。
「資源有効利用促進法」に基づき、紙製容器包装・プラスチック製容器包装に材質を表示することを言います。
ガラス・金属・ダンボール製などの容器への表示は不要です。また、輸送用の包装・業務用品・空容器・サンプル品(試供品)は表示がいりません。
印刷・ラベル: 上下6mm以上(文字は6ポイント以上)
刻印・エンボス: 上下8mm以上(文字は8ポイント以上)
※プラ or 紙マークの色・線幅・スリット・フォント・周辺の枠や装飾は、
容器包装全体の模様及び、色彩と比較して、鮮明であり、かつ容易に識別できる限り可能です。
※上下6mmの識別マークを表示するスペースがなければ、表示不可能の容器包装に該当し省略することができます。その場合、上下6mmより小さい識別マークが表示できる場合には、自主的に表示しても問題ありません。
なお、複数の容器包装から成る商品で、無地の容器包装のほかに、表示可能な容器包装がある場合には、そのいずれかに識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)する必要があります。(タグへの記載は不可)
プラマーク(プラスチック容器包装リサイクル推進協議会) 手数料:3,000円
―→ http://www.pprc.gr.jp/law/application.html
紙マーク(紙製容器包装リサイクル推進協議会) 手数料:3,000円
―→ http://www.kami-suisinkyo.org/kiyozuri.html
※使用の届出や使用料はありません。
PET・PP・PE・LDPEなどの詳細な材質表示は、一時期 表示を行ったメーカーが多かったのですが、ラベルやシュリンクなどロットの大きなパッケージ素材を使用する場合、本体容器の材質が同じプラスチックでも若干変更(素材構成比率の変更など)になる場合があります。
そのため、詳細な材質表示を行っているとこのような本体容器の材質変更に伴い、表記内容も変更する必要がでてくるため材質表示をすることは、特別な理由がない限りおすすめしておりません。
※2020年7月25日時点での情報です。
※追加や改訂等の場合があります。
※この記事は、化粧品や医薬部外品の法律・規則や条例等に対する一切の責任を負いません。
※汎用性の低い規則に関しては、記載を省略している場合があります。
※このページの記載内容へのご質問は受けておりません。
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※土日祝 特別休暇除く
※受付時間をお確かめの上お電話ください