オリジナル化粧品を作る際に、
「 地域の特産品や名産品のエキスやオイルを化粧品に配合したい!」
「 自社で開発した商品の成分が肌によさそうなので、化粧品にしたい!」
といったご質問を受けることがあります。
このような化粧品は、実際いろいろなところで販売されていますが、何でもかんでも配合できる訳ではありません。
それは厚生労働省によって「化粧品基準」が定められているからです。
1 原料は(含有する不純物を含む)感染等のおそれがある物を含む等その使用によって保健衛生上の危害を生じるおそれがある物ではないか。
2 人その他の生物(植物を除く)に由来する原料又は材料(添加剤、培地等として製造工程において使用されるものを含む)はないか。
3 上記2に該当する場合、生物由来原料基準に適合しているか。
4 第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、その他厚生労働大臣が定めた成分を配合していないか。
5 化粧品基準 別表1に掲げる成分を配合していないか。
6 医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分及び化粧品基準別表第2、第3、第4に掲げる成分を除く。)ではないか。
7 医薬品の成分の場合、旧種別許可基準内の成分・分量又は、平成13年4月1日現在、化粧品として承認を受けた成分・分量であるか。
8 防腐剤又は紫外線吸収剤若しくはタール色素に該当する成分かあるか。
9 上記8に該当する場合、防腐剤は別表第3、紫外線吸収剤は別表第4に掲げる配合可能な成分・分量か。
10 上記8に該当する場合、タール色素は使用することが可能な成分か。
11 上記8以外の成分で、化粧品基準、別表第2に掲げる成分を配合する場合、最大配合量の範囲内か。
12 抽出物(エキス等)の場合、抽出溶媒又は希釈溶媒の成分・分量について確認しているか。
13 配合成分の配合量の多い順を確認しているか。
14 使用実績のない成分(以下「新規成分」という)が配合されていないか。
15 新規成分について安全性を確認しているか。
別表等についてはこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/keshouhin-standard.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyou_bugai_QA1_4.pdf
このような基準に準ずるものが化粧品の原料・成分として配合することが可能です。
そのため、特産品や名産品・独自成分・新規原料を配合した化粧品を作りたい場合は、弊社に相談していただければ該当する試験・検査が行える機関に依頼し、原料の安全性を評価いたします。
※費用は、実費+手数料が製品コストに加え発生します。
このようにして試験・検査を行い、配合可能な場合に初めて化粧品として製品化できるのです。
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